DMTea Ceremony Case

アヤワスカ茶が争われている最初の裁判

Kyoto DMTea Ceremony Case / 京都アヤワスカ茶会裁判



July 2019 - a cup of ayahuasca-analog tea liberated a hikikomori student from his suicidal ideation. An otaku man who offered the tea was arrested, but he insisted it was compassion of Bodhisattva at the court in Kyoto, an ancient capital of Japan.

Kyoto DMTea Ceremony Case

- The First Trial to Judge Ayahuasca in Japan -



2019年7月 ー 南米先住民の霊薬、アヤワスカ茶の精巧な模造品が、一人のひきこもり大学生を自殺念慮から救った。麻薬として規制されているDMTを含有する雑草を譲渡した男性が逮捕されたが、彼は自らの行為を菩薩行だとして罪状を否認。異例の裁判は長期化している。

京都アヤワスカ茶会裁判

ー DMT含有茶が争われる日本初の裁判 ー



Left: [https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57059170R20C20A3AC1000/:title=An on-line newspaper reported that the defendant sold "Medi-Tea" (means meditation tea), roots of Acacia confusa containing DMT.]

Right: "Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression". I, as a witness, submitted the Japanese translation of this paper to Kyoto District Court as an evidence.



左:[https://nordot.app/688983806977508449?c=39546741839462401:title=青井被告が販売していた「Medi-Tea」。DMTを含むソウシジュ(Acacia confusa)の根の粉末。]

右:「治療抵抗性うつ病に対する精神展開性アヤワスカの迅速な抗うつ作用」。私は弁護士からの依頼を受けて、この論文を和訳し、証拠として京都地方裁判所に提出した。



異例の裁判が長期化していますが、傍聴記録などの資料の整理が遅れており、このサイト上のコンテンツも混乱しています。現在、このサイトは蛭川立が一人でまとめていますが、まったく力不足です。

しかしこの事件は、検察側/弁護側の対立を超えて、社会的にも学術的にも非常に重要な意味を持っています。資料の整理など、協力していただける方を募集しています。hirukawa(半角@)me.com または Twitterで(半角@)ininsui までメッセージをお送りください。


  • CE2022/03/21 JST 作成
  • CE2022/09/22 JST 最終更新

蛭川立

控訴審・第一回公判

控訴審は西暦2023年4月20日大阪高等裁判所で行われた。

時間は午後3時から4時の予定であった。まず、主任弁護人である喜久山弁護士が控訴趣意書(https://onl.tw/cybzuzE)の内容を要約した。

これには約20分を要した。

検察官は弁護人をじっと見たかと思えば、首をかしげ、顔を落としてメモをしたり、天井を見上げたり、また首をかしげ、それから肩を揺らしたり、そしてまた書類に目を落とした。

検察官は反論しなかった。裁判官の求めに対しては「持ち帰らせていただきます」と答えるのみだった。

京都地裁で検察側が不同意、裁判所が却下した証拠のうち、アヤワスカ茶が治療抵抗性うつ病や自殺念慮を改善し、薬物依存症を改善し、また適切に用いられれば重大な副作用がないというエビデンスを示す論文(ブログ内記事)と、アヤワスカ茶の儀礼的な使用が宗教的な正当行為であるという蛭川立証人の証人請求について、大阪高裁の検察官もまた不同意だったが、しかし、裁判長は採否を保留した。

次回期日も決めないまま、初公判は30分で終わった。


  • CE2023/04/20 JST 作成
  • CE2022/04/21 JST 最終更新

蛭川立

80 Years of Psychedelic Research

Say "Happy 80th Bicycle Day!"

The "0th" On-Line Congress of International Association for Psychedelic Research

Wenn man lernen würde, die Fähigkeit von LSD, unter geeigneten Bedingungen visionäres Erleben hervorzurufen, in der medizinischen Praxis und in Verbindung mit Meditation besser zu nutzen, dann könnte dieses neuartige Psychopharmakon, glaube ich, von einem Sorgenkind zum Wunderkind werden.

Albert Hoffman[*1]

April 19, 2023

05:00-07:00
Naoko S. Bishop
Independent researcher ( Ashland, Oregon, USA )

06:00-08:00
Yuuki Fujita
Independent researcher ( Mexico City, Mexico )

12:00-14:00 UTC

13:00-15:00
David Luke (Thank you for your message!)
Department of Psychology and Counselling, The University of Greenwich ( London, UK )

14:00-16:00
MGMG (Thank you for your message!)
Independent researcher ( Maastricht, Netherland )

Zeus Tipado (Thank you for your message!)
Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University ( Maastricht, Netherland )

15:00-17:00
Itamar Zadoff
Humanities, University of Haifa ( Haifa, Israel )

19:00-21:00
Yudai Kanamoto
Independent researcher ( Chiang Mai, Thailand )

21:00-23:00
Takehiro Iizuka
Department of Educational Psychology, Kyoto University. ( Kyoto, Japan )

Yoda Inoue
Tokyomoon, OFF Inc. ( Tokyo, Japan and Portland, Oregon, USA )

Tatsu Hirukawa
Organizer
hirukawa(at)meiji.ac.jp
https://www.facebook.com/tatsu.hirukawa
School of Information and Communication, Meiji University ( Tokyo, Japan )
National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and Psychiatry, Japan ( Tokyo, Japan )

Language Japanese / English


Join Us to Legalize DMTea

Help us for the first trial to defend ayahuasca-DMTea in Japan, June 2020- hirukawalaboratory.hatenablog.com


Special Thanks for the professional support.

Steven Barker
Louisiana State University, USA
https://www.linkedin.com/in/steve-barker-50663125/

Draulio Barros de Araujo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brazil
https://www.facebook.com/draulio.dearaujo

Ornella Corazza
https://www.facebook.com/ornella.corazza.9
University of Hertfordshire, UK, Italy

Andrew Gallimore
https://www.facebook.com/alieninsect
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japan, UK - and Kichijo-ji

Takeshi Goto
Shinshu University, Japan, Brazil
https://www.facebook.com/takeshi.goto.961

David Luke
https://www.facebook.com/david.luke.7509
University of Greenwich, UK

Toshihiko Matsumoto
Natural Institute of Neurology and Psychiatry, Japan
https://www.facebook.com/matsumoto.toshihiko

Henrique de Oliveira Lee
https://www.facebook.com/holiveiralee
UFMT-Universidade Federal de Mato Grosso, Brazil

Rick Strassmann
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006376051441
Prof. Emeritus, University of New Mexico School of Medicine, USA

Michael James Winkelman
https://www.facebook.com/michael.winkelman
Prof. Emeritus, Arizona State Unversity, USA, Brazil


CE 2023/04/19 JST CE 2024/03/11 JST Last Updated

判決(京都地裁)

この記事は書きかけです。

京都地裁での判決は、西暦2022年9月26日、月曜日、13時20分から言い渡された[*1]

筆名、青井硝子被告に対し、実刑4年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決が下された。

Acacia confusa(ソウシジュ)など、DMTを含む植物は麻薬原料植物には指定されていないが、その植物の一部分をお湯に混ぜたことが麻薬の抽出にあたるか、という争点で議論されてきた裁判だった。ソウシジュを湯に溶かしたMedi-Teaを取り締まり、同じソウシジュを湯に溶かした染料を取り締まらないなら、それは罪刑法定主義における明確性の原則に反する、そういう理由で無罪判決が言い渡される可能性が高いと言われていたが、じっさいには有罪判決だった。

Medi-Teaを点てるさいには、ただ湯に溶かすだけではなく、液性を酸性にしてDMTの溶解を促し、服用するときにはMAOIであるモクロベミドを併用していた。これはDMTという物質の薬効を享受しようとするものであり、「保健衛生上の危害」(麻向法第一条)が生ずるおそれがある。ところが、沖縄で芭蕉布を染めるためにソウシジュを湯に溶かすのは、服用するためではないから、「保健衛生上の危害」を生ずるおそれはない。これが、Medi-Teaを麻薬として取り締まるべき理由として示された。

飲んで精神作用を得るために作られたものは麻薬であり、成分が同じでも飲まないものは麻薬にはならない、という論理は、常識的に理解できるものである。しかし、かりに服用を前提としないのであれば、高濃度のTHCを含む大麻にも保健衛生上の危害は生じないということになる。

弁護側は、この判決を「不当判決」としている。「保健衛生上の危害」が生ずるおそれがあるものを麻薬だと規制するとしても、その濃度や、モクロベミドなど他の物質と併用するなどの客観的な基準がなければ、「麻薬」として取り締まられる対象が恣意的なものになってしまう。

より注目すべきことは、裁判所が麻薬の精神作用を肯定的に評価したことである。

麻薬は疼痛の軽減等のために医療上極めて高い価値を有しているものの、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質であることから、その濫用は社会全体に対して害悪をもたらすおそれが大きい。そこで、麻向法は、麻薬について、原則として、厚生労働大臣等から免許を受けた者でなければ製造、施用、所持等することを禁止しており、その禁止は同法の目的に照らして合理的なものである。したがって、免許を持たない被告人が、判示記載の各行為を精神疾患の治療等を目的とする宗教的な行為として行っていたとしても、正当行為として違法性が阻却されることにはならない。

被告人は、そのような中で、本件お茶等に精神的効用があると信じて本件各犯行に及んだのであるから、典型的な薬物犯罪とは一線を画する。

青井被告は大坂高裁に控訴した。控訴審は4月18日に大阪地裁で行われる。



以下はメディアの速報より抜粋。



DMTの精神作用という文脈とは別に、インターネット時代の新しい事件として注目する向きもあり、法律上の解釈としては、2004年から2011年にかけて争われたwinny事件と似ているとも言われている。
ja.wikipedia.org
インターネット上で安全合法という薬効を謳う植物が販売されていて、それを買って服用した人が被害に遭った場合、売った人を裁けるのかという問題提起である。

winny事件においては、京都地検winnyの開発者である金子勇さんを起訴、京都地裁での判決は有罪だったが、大阪高裁では逆転無罪、そして最高裁で無罪が確定した。



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  • CE2022/09/25 JST 作成
  • CE2023/03/31 JST 最終更新

蛭川立

*1:判決の全文は『薬草協会』のサイトの「裁判の行方」のページからダウンロードできる。

再度の結審・第十八回公判

西暦2005年7月5日、火曜日。京都地方裁判所



公判に先立って、裁判所の斜め奥にある弁護士会館で、喜久山弁弁護士による説明会が行われた。

同志社大学政策学部で行政法を研究している中尾祐人准教授が十名ほどのゼミ生を連れて実習に来ていた。

弁護人に次いで登壇した青井被告は、いままでの裁判をひととおり振り返った後、前橋地裁で行われている大麻裁判に言及し、大藪被告に対する支持を表明した。

「自分の「お気持ち」を言うと、大麻取締法さえなければ自分はこんな活動をしなくてよかった。アヤワスカは特殊なものですから、こっそりやります。大藪裁判[*1]が通れば、こんな活動はしなくていいんです。あくまでも「お気持ち」ですが」

「お気持ち」というのは、同じ薬物裁判の被告人としては公的には何も言えないが、あくまでも個人としての心情を述べた、という意味だろうか。



開廷は午後1時30分。法廷に三人の裁判官が入室し、全員が起立して一礼し、着席した。左陪席が新しい裁判官に交代した。

安永裁判長が前回までの公判について簡潔に説明した。

「証拠調べ終了します。論告を」

立川検事が再度の求刑を行った。

「あらためて求刑申し上げます。懲役四年。水溶液については没収」

次に、裁判長が喜久山弁護人のほうを向いた。

「弁護人」

喜久山弁護士が応えた。

「述べさせていただきます」

一月の最終弁論に引きつづき、弁護人の喜久山弁護士は堂々としていて、どこか余裕さえ感じさせた。

「この、前代未聞の裁判の結論を決するにあたっては、目に見えない真実を受け入れることが必要だというお話をします。

すでに1月11日に弁護人の弁論は行いましたので、論点を無理やり絞って、大きく二つのお話をします。まず、5つ、木製食器を用意してみました」

彼は、直径15センチほどの木製のサラダボウルを五個とり出して、机の上に並べた。

「裁判官、検察官はこれが何か分かりますか?」

マジックのショーのようだ。

事前に打ち合わせをしてあったのか、書記官が立ち上がって、一つひとつのサラダボウルを取り上げ、三人の裁判官と検察官の机の上に置いた。

三人の裁判官と立川検事は目の前に置かれたサラダボウルからは目をそらし、書類に目を落としている。

「これは、市販されている、アカシア・コンフサ、相思樹のサラダボウルです。販売しているのは、キャンプ用品を扱う日本の企業です。これに野菜を入れて、レモンやオリーブオイルのドレッシングをかけて食べることができますか?ここに水を注ぐことはできますか?」

裁判官も検察官も、喜久山弁護人の話を無視しているように見えた。

「どうして躊躇してしまうのでしょうか?」

裁判官も検察官も、躊躇というよりは、呆れているように見えた。
 
新任の若い裁判官だけが目を丸くして喜久山弁護士の話を聞いていた。

「植物は麻薬ではない、と言われているのに、もし水を入れて成分が溶け出してしまうと麻薬を製造したと罪に問われかねないからです。 クエン酸が入っていればDMTの抽出効率が高まる、と検察官は言いました。ドレッシングにレモン汁を使えばアウトですか?洗うためにお湯を注ぐのは問題ないかも知れませんが、食べたり飲んだりするという、経口摂取の目的がある場合はアウトですか?

しかし、私達ですら恐れ、戸惑い、目の前の食器に触れることすら躊躇しています。この目には見えない気持ち、恐怖心こそが、萎縮効果です。通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準はどこですか? 植物由来のDMT含有水溶液を麻薬として処罰することは、これほどまでに日常の自由を奪ってしまう不合理なことです」

弁論は続く。

「次に、科学の歴史の話をしましょう」

こんどは科学史の話が始まった。

「アメデオ・アボガドロが同一圧力、同一温度、同一体積の気体には同じ数の分子が含まれているとの仮説、アボガドロの法則、そして分子という概念を提唱したのは1811年のことでした。その後しばらくの間、科学者の間では原子や分子が実在するかを巡っては、未だ観測することができないことを理由として否定的な見解が多かったといいます。

しかし、1905年、アルベルト・アインシュタインが、ブラウン運動に関する論文を発表します。1905年はアインシュタインの奇跡の年[*2]といわれています。ブラウン運動とは、液体や気体中に浮遊する微粒子が不規則に運動する現象をいいます。ロバート・ブラウンは1827年、植物の花粉を水に浸したとき、浸透圧のため花粉が破裂し、中から流れ出した固体微粒子、デンプン粒が、溶媒である水の中を生きているように動くことを顕微鏡下で発見しました。

アインシュタインは、熱運動する媒質の分子の不規則な衝突によってブラウン運動が引き起こされているという理論を明らかにしました。この理論が実証されたことで、分子という存在が実在することが証明されるに至りました」

立川検事はずっと書類に目を落としたまま、左手を上に挙げて指を動かしたり、左の頭を掻いたり、そして何度も、法廷の後ろにある時計を睨んだ。

「2020年9月7日の第3回公判[*3]において、青井硝子さんは本件裁判を、地動説を唱えたガリレオ・ガリレイの宗教裁判になぞらえました。私たちが生活する地球が高速で自転しながら太陽の周りを公転していることは、科学的真実ですが、それを知覚することはできません 」

第三回公判で青井被告が「地面は星ですか?」と問うたことを受けている。

「分子は、物質の化学的性質を失わない範囲で、物質を分割しうる最小単位の粒子のことです。分子の大きさは直径1nm前後であり、人間の可視光の波長以下のサイズであることから、光学的な像として観察することはできません。しかし、ブラウン運動の原理から明らかなように、微粒子を不規則に動かしているのが分子であり、分子の実在は科学的な真実です。

さて、植物を小さくみじん切りにして粉末状にしました。これは植物の一部分です。その粉末をさらに細かく粉砕してコロイド粒子にしました。水の中で均一に分散して沈殿しません。これも植物の一部分です。小さくて軽い微粒子が沈殿する方向に働く重力より、ブラウン運動で不規則に動き、拡散する力が大きいためです。 微粒子がさらに物質の最小単位である分子レベルまで分解されました。一つの分子の大きさはコロイド粒子の十分の一から千分の一程度です。DMT分子が水に均一に溶解しました。たしかに目には見えなくなりましたが、実在しています」

次に、喜久山弁護士はジメチルトリプタミンの分子模型を右手で持ち、差し出した。指先から肘まであるぐらいの、大きな模型である。

丸善が販売しているHGS分子模型

「 ジメチルトリプタミン、別名、DMTという化合物の分子模型です。目に見えないからといって、この分子の存在を否定することはできません。この分子が植物由来のものであることも否定できません。 したがって、DMT分子が水分子と混ざって存在していたとしても、未だ植物の一部分に他なりません」

弁護人は分子模型を机の上に置いた。

「科学と真実に基づいて明快な無罪判決を下されることを求めます」

安永裁判長は顔を斜め下に向けたまま、じっと喜久山弁護士を睨み上げている。

アボガドロからアインシュタインへ、弁護人の弁論も裁判とは関係のない科学論になってしまったが、要点をまとめると、以下のようになるだろうか。

合成されたDMT分子、あるいは単離されたDMT分子は違法である。しかし、アカシア、チャクルーナなど、麻薬原料植物から除外されている植物の一部分に含まれているDMT分子は合法である。しかし、DMT分子が検出されたという鑑定結果だけからは、それが植物に由来するのか、合成されたものなのかは区別できない。これは、麻薬および向精神薬取締法が内包している矛盾でもある[*4]

書記官が立ち上がり、検察官と裁判官の目の前に置かれたソウシジュのサラダボウルを回収して回った。

書記官が、裁判長の目の前に置いてあったサラダボウルに手を伸ばしたとき、喜久山弁護士が安永裁判長に声をかけた。

「記念にお渡ししますよ」

「いやいやいやいや・・・」裁判長は苦笑しながら首を左右に振った。

書記官がソウシジュのボウルを重ねて、弁護人の席に戻した。

安永裁判長が被告人に「青井さん」と呼びかけ、証言台に移動するように促した。

青井被告は立ち上がって証言台に移動し、着席した。

裁判長が度重なる延期について釈明した。

「諸般の事情でご迷惑をおかけしている。今、あらためて、前回に加えて、何か言っておきたいことはありますか」

再度の発言の機会は想定外だったらしく、彼は当惑しているように見えた。

数秒の間を置いて、青井被告が話しはじめた。

「えー・・・仕事を増やしてしまって申し訳ありません」

青井被告は初公判から一貫して罪状を否認している。薬物所持には被害者がいない。申し訳ないと謝っている相手は誰なのだろうか。あるいは、違法求刑というミスで余計に仕事を増やしてしまった検察官の労をねぎらっているのかもしれない。

「今日は、同志社の学生さんの教材になれたことに感謝します。卒業後、社会の基礎を作っていく皆さんたちが、サイケデリックスがどのように社会を成り立たせていくのか。サイケデリックスが社会の一部族として機能していく政策を作っていっていただけるのが本望です」

こんどは、実習のために傍聴に来ていた法学生たちに、サイケデリックスの将来を託すという。これまた青井被告の突飛な未来像である。

「規制の背景には戦いがあります。資本主義、帝国主義植民地主義。過去に戦争があったのは理解しています。しかし、今、法を枉げてまでその戦いのための差別構造を持ち出してくる必要はあるんでしょうか。こうして・・・うーん・・・」

彼は言葉につまり、腕を組んだ。

「差別と偏見が、立法にも司法にもはびこっているように見えます。いま一度、そのへんを考えて、国家公務員として、国、つまり私たち一人ひとりの益になるような判決をお願いします。切に願っています」

まだ話をする時間はあったようだが、言いたいことは前回の結審でひととおり話したのだろう。青井被告は証言台から弁護人席に戻った。

判決言い渡しの期日の打ち合わせが行われた。裁判長は、判決の言い渡しには一時間半必要だと言ったが、一つしかない大法廷のスケジュールを合わせるのは難しい。被告人と弁護人は携帯電話で外部の誰かと連絡を取りあっていた。

判決は夏休みを挟んで、9月26日の午後1時20分から、2時50分と決まった。判決の言い渡しに一時間半も必要だというのは、なにか、求刑とはまったく違う判決を言い渡した後、その理由を詳細に読み上げるのが必要な場合だという。

時間はまだ2時前で、やり直しの結審は1時間もかからずに、あっけなく終わった。

一同が起立し、一礼した。被告人、弁護人、傍聴人たちが再び頭を上げる前に、立川検事は書類を大きな風呂敷に包み、足早に法廷から立ち去った。



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  • CE2022/07/11 JST 作成
  • CE2022/09/25 JST 最終更新

蛭川立

*1:陶芸家の大藪龍二郎氏が大麻取締法違反で起訴され、前橋地方裁判所で争われている裁判。長吉秀夫「大藪大麻裁判リポート」に傍聴記録がまとめられている。

*2:アインシュタイン特殊相対性理論を提唱した「運動物体の電気力学について」を発表したのが1905年である。

*3:第三回公判

*4:大麻取締法にも、同類の矛盾がある。合成されたTHCは麻向法で規制されており、大麻草の茎と種子以外に由来するTHC大麻取締法で規制されているが、THC分子が検出されたという鑑定結果だけでは、合成されたものか植物由来のものかは区別できない。THC大麻草の茎や種子、あるいは麻薬原料植物以外の植物にも含まれているからである。

違法求刑・判決延期 ー京都アヤワスカ茶会裁判ー

違法求刑

令和4年1月11日に京都地裁大法廷で行われた結審で、立川検事は青井被告に実刑4年を求刑した。そして安永裁判長は、5月9日に判決を下すと決定した(→「結審」を参照のこと)。判決まで4ヶ月も要する理由が説明されなかったが、異例の裁判だという。

それから3ヶ月経った4月18日、判決が延期されるという、さらに異例の発表が行われた。


「地検ミスで判決が延期 京都地裁」(2022年4月19日 京都新聞

ほんらいの求刑は

  1. 被告人が所持していたDMT含有植物茶は麻薬であり違法である
  2. 被告人は懲役4年
  3. 所持していた茶は違法な麻薬であるから没収する

という論理であるはずが、立川検事が、没収(上記の3)を言い忘れた(没収求刑漏れ)。その点を訂正したいと裁判長に申し出たらしい。

検察官の求刑どおりに判決を出すと、被告人は違法麻薬であるソウシジュ茶を所持したまま、遺法麻薬を所持したという理由で処罰されるという矛盾が起こる。違法求刑である。

もっとも、より正確な情報によれば、青井被告本人から押収された茶ではなく、青井被告からソウシジュの樹皮を譲渡され共犯者とされた某氏が淹れた茶のことだという。

某氏がソウシジュの樹皮に湯を注いで茶にして冷蔵庫に入れたもの(これが麻薬の製造と所持と解釈されるというのが検察側の主張である)を改めて没収するという形式上の細かい手続きである。とはいえソウシジュの樹皮で茶を淹れた某氏も共犯者と見なされたのだから、某氏にとっては重大な問題である。

判決延期

その後あらためて弁論再開が6月10日と決まったが、それがまた直前になって7月に延期された。判決は、当初は5月9日と予定されていたが、このペースで進むと、夏休みを挟んで、9月以降にずれ込みそうである。

1月の求刑から半年たっても判決の目処が立たないという、異例に次ぐ異例の裁判になっている。

関係者の見解

判決延期の決定を受けて、青井被告本人、弁護人の喜久山弁護士、青井被告の近著『獄中で酔う』(彩図社[*1]の編集者、草下シンヤ氏が、それぞれ延期発表の当日にTwitterで以下のような見解を発表した。




 



 

草下氏がカフカの『城』[*2]の果てしなき迷宮を思い浮かべている ー それはアヤワスカ茶の知覚変容体験のようでもある ー のに対し、ライトノベル作家でもある青井被告は、とくだんの不服を漏らすわけでもなく、拘留手記『獄中で酔う』に続いて、さらなる著作を出版する意欲を見せている。

こうした発言はまた、被告人質問における青井被告の「起訴した以上は有罪にしなければいけないというプレッシャーがかかる。ブラック企業になっている。しかし、検察官個人を弾劾しないでください。第二、第三の人権侵害が生まれてしまわないよう、組織として解決してほしい。組織の問題として改善していってほしいと思います」(→「被告人質問」を参照のこと)という発言をふまえており、被告人が苦境にある検察官を弁護するという、これもまた異例の図式である。

追記

「没収求刑漏れ」という違法求刑については、薬物事件においては前例がないわけではなく、ときどき起こることらしい。以下の記事のように、覚せい剤取締法違反事件で、裁判官も遺法求刑に気づかないまま判決を出してしまったという不祥事もあったという。

ameblo.jp
「特に、没収求刑漏れというのは『危ないミス』としてそれなりに認識が行き渡ってきている気がするのですが。分かっていてもやってしまうのがミスということなのかもしれませんが」[*3]

罪刑法定主義明確性の原則、違法求刑・没収求刑漏れ等々、法の解釈や裁判の手続きで次々と問題が起こり、異例の展開が続いている。

裁判を長引かせて被告人を追い込んでいくような嫌がらせではあるまい。嫌がらせならもっと狡猾な方法を使うだろう。長引く裁判で苛立ち疲弊しているのは検察側のようだ。学術的な部分だけを見ても、検察側は、内容をよく読んでいないのであろう、被告人に有利な内容の学術論文を提出したり、英語論文の和訳が明らかに機械翻訳のままだと思えるような可笑しな日本語だったり、繰り返される自滅的な失態の繰り返しを、裁判官はどう考えているのだろうか。

この完成された官僚制、99.9%精密なシステムは、それが正常に作動しているかぎりは、きわめて優秀な安全装置として機能するが、0.1%の誤作動は想定外である。綿密なシステムほど、想定外の事態に対応できないという脆弱さがある ー という議論は「著者の見解」で詳述したので、ここでは繰り返さない。

アヤワスカ茶とは何か。DMTとは何か。それが脳にどのような作用を及ぼし、人間の意識や社会においてどのような意味を持つのか、それこそが異例の問いかけであるはずの裁判なのだが、医療や宗教という問いは争点からは外されている(→「第九回公判・第十回公判」を参照のこと)。

DMTは脳内でも生合成される神経伝達物質である。それを所持しているのが犯罪だというのは、ヨーガや瞑想などの健康法で精神性を高めようとするのが自傷他害の健康被害を引き起こす犯罪だというのと同じぐらい可笑しなことである。

人々が植物から作られたアルコールで酩酊するのを楽しむ一方で、サイケデリックスやカンナビノイドを所持しているだけで逮捕されて刑務所に入れられてしまった、昔はそんな文化があったのだ、と、歴史上の出来事として振り返られる時が早く来ることを願う。



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  • CE2022/04/19 JST 作成
  • CE2022/06/09 JST 最終更新

蛭川立

検察側から提出された論文

(この記事は書きかけです)

  • 内藤裕史(2011).『薬物乱用・中毒百科 : 覚醒剤から咳止めまで』丸善.
    • トリプタミン系幻覚剤とMAOIについての記述
      • 死亡を含む健康被害が報告されている
        • 弁護側の反論:健康被害はMAOIを併用した場合のみである。別のページには、アヤワスカ茶を儀礼的に使用するかぎりは有害ではないと明記されている。
      • 各種のトリプタミン系幻覚剤の尿中排出時間は80時間以内である
        • 弁護側の反論:6日後の尿中にDMTが検出されたという検察側の主張と矛盾する