DMTea Ceremony Case

アヤワスカ茶が争われている最初の裁判

京都アヤワスカ茶会裁判の争点

0、尿中のDMT ー茶に由来するかー

青井被告の尿検査

  • 2020年2月26日に催された茶会で、青井被告は、ミモザの茶をモクロベミドと共に服用したと供述している。
  • 2020年3月3日、青井被告が逮捕されたときに、青井被告の尿が採取された。分析の結果、尿中にDMTが検出された。
  • 2020年5月18日、青井被告の拘留中に、青井被告の尿が採取された。分析の結果、尿中にはDMTは検出されなかった。
  • 2020年6月19日、青井被告が再逮捕されたときに、青井被告の尿が採取された。分析の結果、尿中にはDMTは検出されなかった。

検察側の主張

  • 3月3日に採取された尿からDMTが検出されたことは、青井被告が2月26日の茶会でミモザ茶を施用した証拠である。
  • 5月18日と6月19日に採取された尿中にDMTが検出されなかったことは、拘留中にはアカシア茶やミモザ茶を施用していなかったから当然である。
  • ゆえに、3月3日にDMTが検出されたのは、2月26日に飲んだミモザ茶に由来するという推察することができる。

弁護側の反論

  • 人間の体内では内因性DMTが生合成されており、その一部は代謝されずに尿中に排泄される。
    • 合成・排泄される内因性DMTの量は大きく変動する。
      • 排泄される内因性DMTの量には、日内変動があるかもしれない。朝に多く、夜に少なくなる、という研究もあるが、はっきりしない。
  • 人間がDMTを経口摂取すれば、すぐに分解されて、インドールー3ー酢酸などに変わる。DMTをRIMA(可逆性モノアミン酸化酵素A阻害薬)であるモクロベミドと共に服用しても、代謝されずに尿中に排泄される量は、6〜12時間以内に、内因性DMTに由来するDMTと区別がつかなくなる。
  • ゆえに、ミモザ茶を服用した6日後に採取された尿中にDMTが検出されたとしても、青井被告がミモザ茶を服用した物的証拠にはならない。

検察側の反論

  • もし人間の体内でDMTが合成されるのなら、体外からDMTを摂取する必要がないはずである。

青井被告の反論

  • 人間が十分な量のDMTを生合成するためには、長期にわたる瞑想修行が必要である。
  • 現在苦しんでいる人たちには、長期にわたる瞑想修行を行う余裕がない。ゆえに、体外からDMTを摂取する必要がある。

1、麻薬の定義 ー茶は麻薬かー

検察側の主張

  • ミモザ茶は、ミモザに含まれる麻薬であるDMTを水によって抽出したものであり、それは麻薬である。
  • 青井被告は、DMTの薬効を享受するために茶を製造しており、これは過失ではなく、故意である。

弁護側の反論

2、罪刑法定主義 ー薬草協会の茶をだけを取り締まれるかー

弁護側の主張

  • DMTは多くの植物に含まれている。
  • DMTを水に溶かしたものが流通し、服用されている。
    • DMTを含むミカン属のミカンやレモンを水に溶かしたものは、ジュースとして広く流通しているのに、麻薬として取り締まられていない。
    • DMTを含むアヤワスカ茶は、ブラジルに由来する宗教団体で使用されているのに、麻薬として取り締まられていない。
  • 青井被告が製造したアカシア茶やミモザ茶だけを取り締まるのであれば、その理由を示すべきである。
  • もし、理由がないのに、青井被告が製造した茶だけを取り締まるのであれば、憲法が定める罪刑法定主義の、明確性の原則に反し、違憲である。

検察側の反論

    • オレンジジュースは広く流通しているかもしれないが、ほとんどの人は、そこにDMTの薬効を求めていないから、それは麻薬とはいえない。

弁護側の反論

  • DMTを含むヤマハギを水に溶かしたハギ茶は、日本では伝統的に服用されており、ノイローゼや婦人病に効果がある薬として、薬効を享受するために使用されてきたのに、麻薬として取り締まられていない。

3、正当行為 ー茶会は真摯な宗教行為かー

弁護側の主張

以上、0〜3の争点に関して、2020年3月の時点で、検察側からは明確な反論が行われていない。とくに1〜3については、2020年6月に行われた初公判で、弁護人が主張してから、9ヶ月が経っている。


著者の考察

著者は、この事件を、学術的に公正な立場から考察したいと考えている。しかし、検察官が青井被告を起訴した理由には誤りが多いと考えざるをえない。また、弁護側の主張のほとんどに対して、検察側が論理的な反論をしていないのは、実質上、弁護側の主張の大半を認めている、つまり、検察側は、自らの主張が誤りであると認めているに等しいと考えざるをえない。

これは、私の推理であり、被告人や弁護人の主張とは、必ずしも同じではない。

尿中DMTについて

  • 検察官は、DMTを、覚醒剤であるメタンフェタミンと同様の物質だと誤解していたのではないか。
    • 日本で乱用される規制薬物の多くが、メタンフェタミンである。
    • メタンフェタミンは、服用後、10日ぐらいは、尿中に排泄される。
    • 検察官は、人体の内部でDMTが合成されることを知らなかったのではないか。

麻薬の定義について

  • 茶を麻薬として規制するかどうかは、法律によって定められるべきである。
    • 日本の麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬原料植物以外の植物は、規制されていない。
    • 日本の麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬原料植物以外の植物から作られた茶については、言及されていない。
      • このような茶についての判例は存在しない。
    • 国内法は、国際条約やその解釈よりも厳しい規制が可能である。
  • ゆえに、茶が合法かどうかについては、裁判官が判断することであろう。

罪刑法定主義について

  • 弁護側の主張の通り、青井被告の茶だけが規制される理由はない。

正当行為について

  • 青井被告の茶会が、真摯な宗教行為であるかの判断は難しい。
  • 南米の先住民族やブラジル由来の宗教運動において、アヤワスカ茶は、もっぱら宗教儀礼の中で用いられてきた。青井被告の茶会が、この文化、あるいは仏教思想に基づいて行われたのであれば、宗教行為だといえる。
    • とくにブラジルでは、アヤワスカ茶は認可された宗教団体の施設内で使用する場合のみ合法化されている。ただし、日本にはそのような法律も判例もない。
  • アヤワスカ茶が精神疾患を改善するとしても、青井被告は医師等ではないので、治療行為は正当行為ではない。
    • ただし、その治療行為の背景に宗教的な思想があれば、宗教行為だといえる。



CE2021/03/15 JST 作成
CE2021/07/03 JST 最終更新
蛭川立